低金利でまとまった資金が借りれる使途自由な不動産担保ローンの活用方法をご紹介します。

使途自由な不動産担保ローンの活用方法

不動産担保ローンの基礎知識

借地権付物件でも借りれる不動産担保ローン

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ミニチュアハウス

借地権を担保に不動産担保ローンを利用したいという方のご相談も多くありますが、「普通借地権」には、「地上権」と「賃借権」があり、地上権なら第三者へ自由に売ったり貸したり出来るのですが、賃借権の場合は、地主の方の承諾が必要になります。

また、敷地が借地の場合でも一定の要件を満たせば利用できる場合がありますが、借地権は所有権ではなく債権であるために、金融機関からの融資が難しいこともよくありますし、借地権付きマンションを担保に借り入れしたいという場合でも、所有する借地権付きマンションは築古という理由で融資は難しいと言われたという方もいるようです。

借地権付物件でも不動産担保ローンは借りれる

不動産担保ローンを利用する場合、抵当権やその他にローンや債務があると融資が受けられないという場合もあるようですが、それは絶対に借りれないという訳ではなく、借地権付き物件でも借りれる不動産担保ローンが探せていないから・・。ということもよくあるようです。

ノンバンクなら抵当権が二位や三位でも借りれる

銀行のような金融機関は低金利ですが、やはり審査が厳しいのでなかなか融資が受けれないということもあります。ですが一方で、ノンバンクの不動産担保ローンなどは銀行と比べると審査基準も甘く、抵当権が二位や三位でも借りれる所もたくさんあります。

不動産担保ローン自体は金利が安いので、金利を比較してもノンバンクでも銀行で借りるのとほとんど変わりませんが、ある程度融通がきいて利用しやすいのはどちらかというとノンバンクの不動産担保ローンです。審査が通るのであれば銀行系で不動産担保ローンを利用すればいいですし、急いで借りたい場合などにはノンバンクでもいいと思います。

最近は銀行よりもこのような柔軟で利用しやすいノンバンクを選んで不動産担保ローンを利用する方も多いようです。他社金融機関に不動産担保ローンでの融資を断られた方でも相談だけなら無料なところもあるので気軽に相談してみるとよいかもしれません。

借地権とは?

借地権とは、土地を借りる権利のことで、建物は賃貸ではなく自分で所有することを借地権といいます。借地権は、大きく分けて「旧借地権」「普通借地権」「定期借地権」の3種類があり、「旧借地権」は、大正期に制定された制度で、残りの2つは、1992年に法改正された借地借家法で新設されたものです。

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